『自爆営業』トレンド入り 厚労省がパワハラ認定へ ネットは「(自爆営業が)ずっと続いている」
厚生労働省が「自爆営業はパワハラに該当する」と、パワハラ防止法の指針に明記する方針だという。
SNS上では、早速『自爆営業』がトレンド入りするなど、話題になっている。
自社商品を自腹購入
自爆営業とは、企業の売上目標やノルマを達成するために、従業員が自社の商品を自腹で購入する行為を指す。
具体的には、郵便局員が年賀はがきの販売ノルマを達成するために、自分で大量の年賀はがきを購入するケース。
また、コンビニの従業員が、売れ残ったクリスマスケーキを自腹で購入。
さらに、保険会社の社員が営業成績を上げるために、自分で自社の保険商品に加入するケースなどがある。
「自爆営業がずっと続いている」
ネット上では「郵便局では、自爆営業がずっと続いている。毎日のミーティングで、ノルマ達成のために詰められる」。
「保険会社の朝のミーティングで、自身の契約件数を発表させられる。一週間契約なしだと、さすがに会社に居づらい」。
そして「携帯ショップでは、店員がスマホからタブレットまで、6台くらい契約させられていた」といった声があがっている。
経済的負担&精神的ストレス
これらの行為は、従業員にとって経済的な負担となり、精神的なストレスも引き起こす。
さらに、自殺の要因となることも少なくない。
また、労働基準法や労働契約法に違反する行為とみなされることもある。
そのため専門家は、労働基準監督署や労働組合に相談するようにアドバイス。
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